音楽と著作権 その2

前回の問題提起↓

ただやはり再生数に比例した課金は心理的に大きな抵抗がある。「データを手に入れる」でも「データを再生する」でもない点に課金のタイミングを見つけられるだろうか


そうだ、単純に携帯料金のように一定額に達するまでは再生数に比例し、あとはフリーで再生出来るようにすればよいのだ。


次回考えるべき音楽と著作権の問題は、演奏に対する著作権


著作権法第22条 
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。